マンション標準管理規約誤り発見

マンション標準管理規約における専有部分と共用部分に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

A.玄関扉は、錠及び内部塗装部分を除き共用部分とされる。
✓ この記述は正しい。玄関扉は錠および内部塗装部分を除いて共用部分とされており、外部塗装部分は共用部分として管理される。
B.窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは窓枠および窓ガラスは専有部分ではなく共用部分に該当する。
C.バルコニーは、専有部分ではなく共用部分に該当し、区分所有者が専用使用できる。
✓ この記述は正しい。バルコニーは共用部分であるが、特定の区分所有者が専用使用権を持つ専用使用部分として位置付けられる。
D.パイプスペース内の配管のうち、共用の配管は共用部分とされる。
✓ この記述は正しい。パイプスペース内の配管のうち共用の配管は共用部分であり、管理組合が管理する対象となる。