貸金業法比較
貸金業法における「取引履歴の開示」と「契約書面の交付」の義務に関する比較として、正しい記述はどれか。
A.取引履歴の開示義務と契約書面の交付義務はいずれも、貸金業者が自発的に行わなければならない義務である。
✗ 取引履歴の開示は請求に基づく義務であり、契約書面の交付は自発的に行う義務という点で性質が異なる。
B.契約書面は契約締結後遅滞なく交付する義務があるが、取引履歴の開示は債務者等から請求があった場合に開示する義務が生じる。← 正解
✓ 正解です。契約書面は締結後遅滞なく交付する義務があり、取引履歴は債務者等の請求に応じて開示する義務があります。
C.取引履歴の開示は任意であり、貸金業者は開示を拒否しても貸金業法上の問題はない。
✗ 取引履歴の開示は、債務者等から請求があった場合に貸金業者が開示しなければならない法的義務である。
D.契約書面の交付は任意であり、債務者から請求があった場合のみ交付すれば足りる。
✗ 契約書面の交付は貸金業者が自発的に行うべき義務であり、請求がなくても交付しなければならない。
この問題のポイント
契約書面は締結後遅滞なく交付する義務があり、取引履歴は債務者等の請求に応じて開示する義務があります。