貸金業法誤り発見
貸金業の登録に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
✓ この記述は正しい。二以上の都道府県に営業所等を設置する場合は内閣総理大臣の登録が必要です(貸金業法第3条第1項)。
B.貸金業の登録の有効期間は3年であり、有効期間の満了後引き続き貸金業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
✓ この記述は正しい。貸金業の登録の有効期間は3年であり、引き続き営業する場合は更新登録が必要です(貸金業法第3条第2項)。
C.貸金業の登録を受けた者は、登録を受けた日から起算して5年ごとに登録の更新を受けなければ、その効力を失う。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは有効期間は「3年」です。「5年ごと」という記述は誤りです(貸金業法第3条第2項)。
D.一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置して貸金業を営もうとする者は、当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
✓ この記述は正しい。一の都道府県内にのみ営業所等を設置する場合は、当該都道府県知事の登録が必要です(貸金業法第3条第1項)。
この問題のポイント
この記述が誤りで、正しくは有効期間は「3年」です。「5年ごと」という記述は誤りです(貸金業法第3条第2項)。