貸金業法誤り発見

貸金業法における禁止行為に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、正当な理由がない限り、午後9時から午前8時までの間に、債務者等に電話をかけたり、電報を送付してはならない。
✓ この記述は正しい。深夜・早朝(午後9時〜午前8時)の連絡は原則禁止されています(貸金業法施行規則第19条)。
B.貸金業者は、債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受けることができない場所として申出があった場所への訪問による取立て行為を行ってはならない。
✓ この記述は正しい。債務者等が連絡を拒否した場所への訪問取立ては禁止されています(貸金業法第21条第1項)。
C.貸金業者は、債務者等に対し、支払能力がないにもかかわらず借入れを行うよう勧誘することを禁止されている。
✓ この記述は正しい。支払能力のない者への借入れ勧誘は禁止行為に該当します(貸金業法第12条の6)。
D.貸金業者は、債務者が債務の弁済をすることを拒んでいないにもかかわらず、その親族に対して取立てのために連絡することができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは債務者の承諾なく第三者である親族への連絡による取立て行為は原則禁止です(貸金業法第21条第1項)。

この問題のポイント

この記述が誤りで、正しくは債務者の承諾なく第三者である親族への連絡による取立て行為は原則禁止です(貸金業法第21条第1項)。

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