貸金業法誤り発見

総量規制に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.貸金業者は、個人顧客に対し、当該顧客の年収の3分の1を超える貸付けを行ってはならないとする総量規制が設けられている。
✓ この記述は正しい。貸金業法第13条の2に基づき、年収の3分の1を超える貸付けは原則禁止とされています。
B.総量規制の対象となる貸付けには、住宅ローンや自動車ローンなどの有担保貸付けは原則として含まれない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは住宅ローン等の不動産担保ローンは総量規制の「除外貸付け」であり、単に「含まれない」という表現は正しいように見えますが、自動車ローンは必ずしも総量規制の除外対象ではなく、一律に除外されるわけではありません(貸金業法第13条の2)。
C.個人顧客が複数の貸金業者から借り入れている場合、総量規制の判断に当たっては、当該顧客の全ての貸金業者からの借入残高の合計額が考慮される。
✓ この記述は正しい。複数業者からの借入残高合計が総量規制の判断基準となります(貸金業法第13条の2)。
D.総量規制の例外として認められる「顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」には、売却予定不動産の担保価値が借入残高を上回っている場合の借入れなどが含まれる。
✓ この記述は正しい。売却予定不動産の担保価値が借入残高を上回る場合などは例外的貸付けとして認められています(内閣府令)。

この問題のポイント

この記述が誤りで、正しくは住宅ローン等の不動産担保ローンは総量規制の「除外貸付け」であり、単に「含まれない」という表現は正しいように見えますが、自動車ローンは必ずしも総量規制の除外対象ではなく、一律に除外されるわけではありません(貸金業法第13条の2)。

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