貸金業法誤り発見
貸金業法における契約締結前の書面交付義務に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定める事項を記載した書面を相手方に交付しなければならない。
✓ この記述は正しい。貸金業者は契約締結前に所定の書面を交付する義務があります(貸金業法第16条の2)。
B.契約締結前書面に記載すべき事項には、貸付けの金額、利率、返済期間及び返済方法等が含まれる。
✓ この記述は正しい。貸付金額・利率・返済期間・返済方法等は契約締結前書面の必須記載事項です(貸金業法第16条の2)。
C.契約締結前書面は、相手方の承諾があれば電磁的方法による提供に代えることができる。
✓ この記述は正しい。相手方の承諾を条件に電磁的方法による提供が認められています(貸金業法第16条の2第3項)。
D.契約締結前書面の交付義務は、貸付け金額が10万円未満の少額の貸付けについては免除される。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは貸付金額の多寡にかかわらず、契約締結前書面の交付義務は免除されません(貸金業法第16条の2)。
この問題のポイント
この記述が誤りで、正しくは貸付金額の多寡にかかわらず、契約締結前書面の交付義務は免除されません(貸金業法第16条の2)。