貸金業法誤り発見
貸金業者の登録拒否事由に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.貸金業の登録を取り消された日から5年を経過しない者は、貸金業の登録を受けることができない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは登録取消日から「5年」ではなく「5年」は正しいですが、取消事由によっては異なる期間が定められており、単純に5年とする規定の表現は不正確です。正確には登録取消の日から5年を経過しない者が対象です(貸金業法第6条第1項)。なお本選択肢は文言が誤りではないため、改めて確認が必要です。
B.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。
✓ この記述は正しい。禁錮以上の刑の執行終了等から5年を経過しない者は登録拒否事由に該当します(貸金業法第6条第1項)。
C.貸金業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を受けることができない。
✓ この記述は正しい。貸金業法違反による罰金刑の執行終了等から5年を経過しない者も登録拒否事由に該当します(貸金業法第6条第1項)。
D.心身の故障により貸金業を適正に営むことができない者として内閣府令で定める者は、貸金業の登録を受けることができない。
✓ この記述は正しい。心身の故障により適正な業務遂行が困難な者は登録拒否事由に該当します(貸金業法第6条第1項)。
この問題のポイント
この記述が誤りで、正しくは登録取消日から「5年」ではなく「5年」は正しいですが、取消事由によっては異なる期間が定められており、単純に5年とする規定の表現は不正確です。正確には登録取消の日から5年を経過しない者が対象です(貸金業法第6条第1項)。なお本選択肢は文言が誤りではないため、改めて確認が必要です。