厚生年金保険法比較問題

厚生年金保険における「障害厚生年金」と「障害手当金」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.障害厚生年金は1級から3級まであるが、障害手当金は障害の程度が1級または2級の者に支給される一時金である。
✗ 障害手当金は障害の程度が3級より軽い(障害等級に該当しない程度の)障害が残った場合に支給される一時金です。1級・2級の者に支給されるという記述は誤りです。
B.障害厚生年金(3級)の最低保障額は障害基礎年金2級の4分の3であるが、障害手当金には最低保障額の定めはない。
✗ 障害手当金にも最低保障額の定めがあります。障害厚生年金3級の最低保障額の2倍に相当する額が障害手当金の最低保障額とされています。
C.障害手当金は障害の程度が3級より軽い場合に支給される一時金であり、障害厚生年金3級の最低保障額の2倍相当額が最低保障とされる。← 正解
✓ 正解です。障害手当金は傷病が治癒した際に3級の障害よりも軽い障害が残った場合に支給される一時金で、最低保障額は障害厚生年金3級の最低保障額の2倍です。
D.障害厚生年金は初診日から1年6か月経過後に支給されるが、障害手当金は初診日から3年経過後に支給される一時金である。
✗ 障害手当金の支給要件は初診日から5年以内に傷病が治癒し、一定の障害が残ることです。「初診日から3年経過後」という規定はありません。

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