厚生年金保険法比較問題

老齢厚生年金における「特別支給の老齢厚生年金」と「本来の老齢厚生年金(65歳からの)」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.特別支給の老齢厚生年金には加給年金額が加算されることはないが、本来の老齢厚生年金には加給年金額が加算される場合がある。
✗ 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給される場合、加給年金額が加算される場合があります。定額部分支給開始後に加給年金額が加算されます。
B.特別支給の老齢厚生年金は60歳から64歳の間に支給されるものであり、受給には1年以上の被保険者期間が必要である。
✗ 特別支給の老齢厚生年金の受給には、1年以上ではなく1年以上の被保険者期間(原則)とともに、受給資格期間(10年)を満たすことが必要です。
C.本来の老齢厚生年金は繰上げ受給ができないが、特別支給の老齢厚生年金は繰上げ受給が可能である。
✗ 本来の老齢厚生年金(65歳からの)も繰上げ受給が可能です。60歳から繰上げて受給することができますが、その場合は年金額が減額されます。
D.特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分のみで構成される場合があるが、本来の老齢厚生年金は報酬比例部分と基礎年金相当部分で構成される。← 正解
✓ 正解です。特別支給の老齢厚生年金は生年月日によっては報酬比例部分のみとなる場合があり、65歳からの老齢厚生年金は老齢基礎年金と組み合わせて受給する形になります。

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