厚生年金保険法比較問題

厚生年金保険における「第1号厚生年金被保険者」と「第3号厚生年金被保険者」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.第1号厚生年金被保険者は民間企業の労働者が対象であり、第3号厚生年金被保険者は私立学校の教職員が対象である。
✗ 第3号厚生年金被保険者は私立学校の教職員ではありません。私立学校教職員は第4号厚生年金被保険者に該当します。
B.第1号厚生年金被保険者は国家公務員が対象であり、第3号厚生年金被保険者は地方公務員が対象である。
✗ 第1号厚生年金被保険者は民間企業の労働者が対象です。国家公務員は第2号厚生年金被保険者に該当します。
C.第1号厚生年金被保険者は適用事業所に使用される民間の労働者が対象であり、第3号厚生年金被保険者は地方公務員等共済組合に加入する者が対象である。← 正解
✓ 正解です。第1号は民間適用事業所の労働者、第2号は国家公務員、第3号は地方公務員等共済組合加入者、第4号は私立学校教職員です。
D.第1号厚生年金被保険者と第3号厚生年金被保険者は保険料率が異なるが、給付内容は同一である。
✗ 各号の被保険者の保険料率は必ずしも同一ではなく、また管掌する実施機関も異なります。一概に同一とは言えません。

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