厚生年金保険法応用問題

厚生年金保険の被保険者が障害認定日に障害等級3級に該当しなかったが、その後65歳に達するまでの間に症状が悪化し障害等級2級に該当するようになった場合、障害厚生年金はどうなるか。

A.障害認定日に障害等級に該当しなかった場合、その後症状が悪化しても障害厚生年金は受給できない。
✗ 障害認定日に該当しなくても、その後悪化した場合は事後重症制度により請求できる場合があります。
B.65歳以後に症状が悪化した場合に限り、障害厚生年金の請求が認められる。
✗ 事後重症の請求は65歳到達前にする必要があります。65歳以後に症状が悪化しても原則として請求できません。
C.障害認定日後65歳到達前に障害等級2級以上に該当するに至った場合、事後重症による障害厚生年金を請求できる。← 正解
✓ 正解です。障害認定日後65歳到達前に障害等級2級以上(または同一傷病で初めて3級以上)に該当した場合、事後重症として障害厚生年金を請求できます。
D.症状が悪化した場合は、初診日から起算して1年6か月が再度経過した後でなければ請求できない。
✗ 事後重症の請求に際して、改めて初診日から1年6か月を待つ必要はありません。

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