厚生年金保険法応用問題

厚生年金保険の被保険者が死亡し、遺族厚生年金の受給権者である妻(40歳)に生計を維持されていた子(15歳)がいる場合、子が18歳の年度末に達したとき、妻の遺族厚生年金はどうなるか。

A.子が18歳の年度末に達した時点で妻の遺族厚生年金も失権する。
✗ 妻は被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権者であり、子の年齢によって妻の受給権は失権しません。
B.子が18歳の年度末に達した時点で遺族厚生年金は変わらず支給が継続されるが、中高齢寡婦加算は終了する。
✗ 中高齢寡婦加算は子がいる間(遺族基礎年金受給中)は支給されず、子が18歳年度末を過ぎて遺族基礎年金が消滅したときに加算されます。
C.子が18歳の年度末に達した時点で妻が40歳代であれば中高齢寡婦加算が加算されるようになる。← 正解
✓ 正解です。子が18歳の年度末に達し遺族基礎年金が消滅すると、妻が40歳以上65歳未満であれば中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に加算されます。
D.子が18歳の年度末に達した時点では何も変わらず、妻が65歳に達するまで同額が支給される。
✗ 子が18歳年度末に達した時点で中高齢寡婦加算が加算されるため、支給額は変化します。

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