厚生年金保険法応用問題
厚生年金保険において、標準報酬月額の定時決定(算定基礎届)が行われる際、4月・5月・6月の報酬支払基礎日数が異なる場合の取り扱いとして正しいものはどれか。
A.4月・5月・6月のうち1か月でも支払基礎日数が17日未満の場合、その月を除外して算定する。
✗ 1か月でも17日未満であれば除外するのではなく、17日以上の月のみを使用します。3か月すべてが17日未満の場合は別途の取り扱いとなります。
B.4月・5月・6月の3か月すべての支払基礎日数が17日未満の場合は、従前の標準報酬月額がそのまま継続される。← 正解
✓ 正解です。4・5・6月の3か月すべてで支払基礎日数が17日未満の場合は、定時決定を行わず従前の標準報酬月額が継続されます。
C.支払基礎日数が17日未満の月があっても、必ず3か月分の報酬を平均して標準報酬月額を決定する。
✗ 支払基礎日数が17日未満の月は算定から除外されます。必ずしも3か月すべてを使用するわけではありません。
D.支払基礎日数が17日未満の月が1か月でもある場合は、その年の定時決定は行わない。
✗ 17日未満の月が1か月あっても定時決定は行われます。その月を除いた残りの月で算定します。
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