厚生年金保険法応用問題

老齢厚生年金の受給権者が婚姻した場合、加給年金額の加算についてどのような影響があるか。最も適切なものを選べ。

A.婚姻後に配偶者が新たに生計維持関係となった場合でも、加給年金額は受給権発生時点で判断するため加算されない。
✗ 受給権発生時点だけでなく、その後に要件を満たした場合も加算対象となり得ます。
B.老齢厚生年金の受給権を取得した後に婚姻した場合であっても、その配偶者が加給年金額の対象要件(年齢・生計維持等)を満たしていれば加給年金額が加算される。← 正解
✓ 正解です。老齢厚生年金の受給権取得後に婚姻した配偶者でも、年齢要件(65歳未満)・生計維持要件・厚生年金保険の被保険者期間等の要件を満たせば加給年金額が加算されます。
C.加給年金額は受給権取得時に生計を維持していた配偶者のみが対象であり、その後の婚姻による配偶者は対象外である。
✗ 受給権取得後に婚姻した配偶者でも、所定の要件を満たせば加給年金額の加算対象となります。
D.受給権取得後に婚姻した配偶者については、婚姻から2年を経過した後に加給年金額の加算が認められる。
✗ 婚姻から2年経過という待機期間は設けられていません。要件を満たした時点から加算対象となります。

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