厚生年金保険法応用問題

厚生年金保険の被保険者が産前産後休業を取得した場合、保険料の取り扱いはどうなるか。

A.産前産後休業期間中の保険料は、労働者負担分のみ免除され、事業主負担分は通常通り徴収される。
✗ 産前産後休業中の保険料免除は事業主・被保険者双方の負担分が対象であり、労働者負担分のみではありません。
B.産前産後休業期間中の保険料は、申し出により事業主・被保険者双方の負担分が免除され、この期間は保険料を納付したものとして年金額の計算に反映される。← 正解
✓ 正解です。産前産後休業中は事業主の申し出により、事業主・被保険者双方の保険料が免除され、標準報酬月額は従前の額を維持し年金額の計算にも反映されます。
C.産前産後休業期間中の保険料免除は認められておらず、育児休業と同様の扱いはされない。
✗ 産前産後休業中の保険料免除制度は平成26年4月から施行されており、育児休業と同様に認められています。
D.産前産後休業期間中の保険料は免除されるが、この期間は年金額の計算において被保険者期間に算入されない。
✗ 産前産後休業中の免除期間も被保険者期間に算入され、年金額の計算に反映されます。

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