雇用保険法定義問題

雇用保険法における「特定受給資格者」とはどのような者か。正しいものはどれか。

A.自己の意思による退職(自己都合退職)をした者
✗ 自己都合退職者は特定受給資格者ではなく、一般の受給資格者に該当します。
B.倒産・解雇等やむを得ない理由により離職を余儀なくされた者← 正解
✓ 正解です。特定受給資格者とは、倒産・解雇等やむを得ない事由による離職者を指します。
C.定年退職した者
✗ 定年退職者は特定受給資格者ではなく、一般の受給資格者として扱われます。
D.契約期間満了により離職した者すべて
✗ 契約期間満了による離職者は要件次第で特定理由離職者となる場合があり、全員が特定受給資格者ではありません。

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