雇用保険法誤り発見
基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.就職困難者に該当する場合、一般の受給資格者よりも所定給付日数が長く設定されている。
✓ この記述は正しい。就職困難者(障害者等)は一般の受給資格者より長い所定給付日数(最大360日)が設定されている。
B.特定受給資格者の所定給付日数は、年齢および被保険者であった期間によって異なる。
✓ この記述は正しい。特定受給資格者の給付日数は被保険者であった期間と離職時の年齢に応じて90日〜330日に設定されている。
C.一般の受給資格者の所定給付日数の上限は、被保険者期間20年以上で150日である。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは一般の受給資格者の所定給付日数の上限は被保険者期間20年以上で150日ではなく、150日が上限である(ただし正確には被保険者期間20年以上で150日は正しいが、年齢による区分は存在せず全年齢で150日が上限)。なお、一般受給資格者の最大は150日が正しい。
D.特定受給資格者のうち45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上の場合、所定給付日数は330日である。
✓ この記述は正しい。45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上の特定受給資格者の所定給付日数は330日である。