雇用保険法応用問題
雇用保険の被保険者であるAさん(一般被保険者)が、自己都合退職をした場合の基本手当の受給に関する記述として正しいものはどれか。
A.自己都合退職の場合、待期期間(7日間)の満了後すぐに基本手当の支給が開始される
✗ 自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加えて原則2か月(5年間で3回目以降は3か月)の給付制限期間があるため、すぐには支給されません。
B.自己都合退職の場合、給付制限期間は原則として2か月とされており、5年間のうち2回までは2か月の制限が適用される
✗ 令和2年10月以降、自己都合退職の給付制限は原則2か月ですが、5年間のうち2回までではなく、正確には「5年間で2回目まで2か月、3回目以降は3か月」とされています。
C.自己都合退職であっても、病気やけがにより退職した場合は給付制限が免除されることがある← 正解
✓ 正解です。病気・けが・介護など「正当な理由のある自己都合退職」と認められた場合は、給付制限が課されないことがあります。
D.自己都合退職の場合、離職前6か月間の賃金総額をもとに算出された賃金日額は、所定給付日数の計算には影響しない
✗ 賃金日額は所定給付日数ではなく基本手当日額の算出に使用されます。所定給付日数は被保険者期間や離職理由・年齢によって決まります。