雇用保険法応用問題

雇用保険の被保険者であるBさんが、勤務先の倒産により離職した場合に関する記述として正しいものはどれか。

A.倒産による離職は特定受給資格者に該当せず、自己都合退職と同様の扱いになる
✗ 倒産による離職は特定受給資格者に該当します。自己都合退職とは異なり、給付制限や所定給付日数の面で有利な扱いとなります。
B.特定受給資格者に該当する場合、所定給付日数は被保険者期間や年齢に応じて、一般離職者よりも長くなる場合がある← 正解
✓ 正解です。特定受給資格者の所定給付日数は、被保険者期間・年齢に応じて一般離職者より長く設定されており、最大330日となる場合があります。
C.特定受給資格者に該当しても、給付制限期間(2か月)は免除されない
✗ 特定受給資格者には給付制限(2か月)は課されません。7日間の待期期間経過後、すぐに基本手当が支給されます。
D.倒産による離職の場合、受給資格を得るための被保険者期間は離職前2年間に通算24か月以上必要である
✗ 特定受給資格者の場合、受給資格の被保険者期間要件は離職前1年間に通算6か月以上(一般は2年間に12か月)と緩和されています。

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