保税制度・AEO制度定義

関税法上の「外国貨物」とはどのような貨物か、最も適切なものを選びなさい。

A.外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む)で輸入が許可されていないもの、および輸出の許可を受けた貨物をいう。← 正解
✓ 正解です。外国貨物とは、外国から本邦に到着した貨物(公海採捕の水産物等を含む)で輸入許可前のもの、および輸出許可を受けた貨物のことをいいます(関税法第2条第1項第3号)。
B.外国から本邦に到着したすべての貨物であって、税関長が指定した保税地域に搬入されたものをいう。
✗ 外国貨物は保税地域への搬入の有無にかかわらず定義されます。また輸出許可を受けた貨物も含まれるため不正確です。
C.外国の港または空港を出発し、本邦の港または空港に到着した船舶または航空機に積み込まれているすべての貨物をいう。
✗ 外国貨物の定義は輸送手段への積載状況ではなく、輸入許可の有無等によって判断されます。
D.外国から輸入された後、関税および消費税が課された貨物であって、国内で流通しているものをいう。
✗ これは内国貨物(関税等が課された貨物)の説明に近い記述です。外国貨物は輸入許可前の貨物です。

この問題のポイント

外国貨物とは、外国から本邦に到着した貨物(公海採捕の水産物等を含む)で輸入許可前のもの、および輸出許可を受けた貨物のことをいいます(関税法第2条第1項第3号)。