保税制度・AEO制度比較
AEO制度における認定通関業者(関税法第79条)と認定製造者(輸出貨物製造者)の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.認定通関業者は輸入者に代わって簡易な審査による通関手続を行う資格を得るが、認定製造者は輸出貨物の製造者として特定輸出申告の前提となる製造者確認の優遇を受ける。← 正解
✓ 正解です。認定通関業者は通関手続の簡素化・迅速化の優遇を受ける通関業者であり、認定製造者は特定輸出申告制度と連携した製造者確認の優遇を受けます。
B.認定通関業者の認定要件には財務状況の審査は含まれないが、認定製造者の認定要件には財務状況の審査が必須とされている。
✗ 認定通関業者の認定要件にも法令遵守体制や財務状況に関する審査が含まれており、「含まれない」は誤りです。
C.認定通関業者は輸出申告のみを取り扱うことができ、輸入申告の取り扱いについては認定の対象外である。
✗ 認定通関業者は輸入申告についても簡易審査等の優遇を受けることができ、輸出申告のみに限定されるわけではありません。
D.認定製造者は認定通関業者を兼ねることが制度上禁止されており、同一法人が両方の認定を受けることはできない。
✗ 認定製造者と認定通関業者を同一法人が兼ねることを禁止する規定はなく、この記述は誤りです。
この問題のポイント
認定通関業者は通関手続の簡素化・迅速化の優遇を受ける通関業者であり、認定製造者は特定輸出申告制度と連携した製造者確認の優遇を受けます。
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