保税制度・AEO制度比較

保税工場における「使用承認」(関税法第61条の4)と総合保税地域における外国貨物の使用・消費に関する扱いの違いとして、正しいものはどれか。

A.保税工場では外国貨物を使用するために個別に税関長の承認が必要だが、総合保税地域では税関長の承認なく外国貨物を使用・消費することができる。← 正解
✓ 正解です。保税工場では外国貨物の使用に際して税関長の個別承認が必要ですが、総合保税地域ではより包括的な管理のもと個別承認なしに使用・消費が可能です。
B.保税工場における使用承認の対象は製造加工に限られるが、総合保税地域では製造加工に加え展示・販売も使用承認の対象となる。
✗ 保税工場の使用承認は製造加工に限定されており、展示・販売は保税展示場や総合保税地域の機能であり、使用承認の対象とはなりません。
C.保税工場では使用承認を得ずに外国貨物を使用した場合でも関税は課されないが、総合保税地域では直ちに関税が課される。
✗ 保税工場で承認なく外国貨物を使用した場合、関税が課される場合があり、「課されない」という記述は誤りです。
D.保税工場における使用承認は財務大臣が行うが、総合保税地域における外国貨物の使用許可は税関長が行う。
✗ 保税工場における使用承認は財務大臣ではなく税関長が行うものであり、この記述は誤りです。

この問題のポイント

保税工場では外国貨物の使用に際して税関長の個別承認が必要ですが、総合保税地域ではより包括的な管理のもと個別承認なしに使用・消費が可能です。