保税制度・AEO制度比較
保税蔵置場の許可(関税法第42条)とAEO制度における特定保税承認者の承認(関税法第50条)の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.保税蔵置場の許可は特定の場所を対象として付与されるが、特定保税承認者の承認は特定の場所ではなく事業者自身に対して付与される。← 正解
✓ 正解です。保税蔵置場の許可は特定の場所(施設)に対して与えられますが、特定保税承認者の承認は法令遵守体制が整った事業者自身に与えられます。
B.保税蔵置場の許可を受けた者は関税の納付義務を負わないが、特定保税承認者は関税の納付義務を自ら負う。
✗ 保税蔵置場の許可を受けた者も関税の納付義務(見届け義務)を負う場合があり、「負わない」という記述は誤りです。
C.保税蔵置場の許可を受けるには税関長への届出で足りるが、特定保税承認者の承認には財務大臣の審査が必要である。
✗ 保税蔵置場の許可は届出ではなく税関長の許可が必要であり、この記述は逆の説明になっています。
D.特定保税承認者は保税蔵置場の許可を受けることができず、両者は同一事業者が重複して取得することが認められていない。
✗ 特定保税承認者であっても保税蔵置場の許可を別途受けることは制度上妨げられておらず、重複取得禁止の規定はありません。
この問題のポイント
保税蔵置場の許可は特定の場所(施設)に対して与えられますが、特定保税承認者の承認は法令遵守体制が整った事業者自身に与えられます。
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