保税制度・AEO制度計算
保税工場において外国貨物(課税価格400万円)と内国貨物(価格150万円)を混合使用して製品を製造し、その製品をすべて輸入した。製品の課税価格は620万円、関税率は10%とする。この場合、納付すべき関税額はいくらか(外国貨物と内国貨物を混じて使用した場合は製品全体が課税対象となる)。
A.400,000円
✗ これは外国貨物の課税価格400万円にのみ10%を乗じた額であり、内国貨物と混合した製品全体への課税という原則を無視しています。
B.550,000円
✗ これは外国貨物と内国貨物の合計(400万+150万)に10%を乗じた誤った計算結果です。製品全体の課税価格620万円が正しい課税標準です。
C.620,000円← 正解
✓ 正解です。外国貨物と内国貨物を混じて使用した製品を輸入する場合、製品全体の課税価格620万円×10%=620,000円が課税されます。
D.470,000円
✗ 620万円から150万円を差し引いた470万円に10%を乗じた額であり、内国貨物分を控除するという誤った計算に基づいています。
この問題のポイント
外国貨物と内国貨物を混じて使用した製品を輸入する場合、製品全体の課税価格620万円×10%=620,000円が課税されます。
「保税制度・AEO制度」の他の問題
保税蔵置場に外国貨物を蔵置中に、その貨物が災害により滅失した場合、保税蔵置場の許可を受けた者(許可者)はどのような義務を…総合保税地域において、外国貨物を使用して製造した製品を国内に引き取る場合、関税はいつの時点の法令を適用して課税されるか。保税工場の許可を受けた者が、その保税工場において外国貨物と内国貨物を混じて使用し製造した製品を輸入しようとする場合、関税…特定輸出者の承認を受けた者(AEO輸出者)が輸出申告を行った後、当該貨物について法令違反が判明した場合、通常の輸出者と比…保税地域に搬入された外国貨物について、蔵置期間が経過した場合、税関長はどのような措置をとることができるか。認定通関業者(AEO通関業者)の認定が取り消された場合、当該業者が進行中の輸入申告手続きはどうなるか。