保税制度・AEO制度計算

保税工場において外国貨物(課税価格400万円)と内国貨物(価格150万円)を混合使用して製品を製造し、その製品をすべて輸入した。製品の課税価格は620万円、関税率は10%とする。この場合、納付すべき関税額はいくらか(外国貨物と内国貨物を混じて使用した場合は製品全体が課税対象となる)。

A.400,000円
✗ これは外国貨物の課税価格400万円にのみ10%を乗じた額であり、内国貨物と混合した製品全体への課税という原則を無視しています。
B.550,000円
✗ これは外国貨物と内国貨物の合計(400万+150万)に10%を乗じた誤った計算結果です。製品全体の課税価格620万円が正しい課税標準です。
C.620,000円← 正解
✓ 正解です。外国貨物と内国貨物を混じて使用した製品を輸入する場合、製品全体の課税価格620万円×10%=620,000円が課税されます。
D.470,000円
✗ 620万円から150万円を差し引いた470万円に10%を乗じた額であり、内国貨物分を控除するという誤った計算に基づいています。

この問題のポイント

外国貨物と内国貨物を混じて使用した製品を輸入する場合、製品全体の課税価格620万円×10%=620,000円が課税されます。