民法・借地借家法比較問題

借地借家法における「借地権」と「借家権」の存続期間の定めに関する比較として、次の記述のうち最も適切なものはどれか。

A.普通借地権の存続期間は最低30年であるが、普通建物賃貸借(借家権)には法律上の最低存続期間の定めはない。← 正解
✓ 正解です。普通借地権の最低存続期間は30年(借地借家法3条)であり、借家権には法定の最低期間はありません。
B.普通借地権の存続期間は最低20年であり、普通建物賃貸借の存続期間も最低20年とされている。
✗ 普通借地権の最低存続期間は20年ではなく30年です。また借家権に最低20年の定めはありません。
C.普通借地権の存続期間は最低50年であり、普通建物賃貸借の存続期間は最低1年とされている。
✗ 普通借地権の最低存続期間は50年ではなく30年です。借家権に最低1年の法定規定もありません。
D.普通借地権も普通建物賃貸借も、存続期間の定めがない場合は法律上無効となる。
✗ 存続期間の定めがなくても賃貸借は無効にはなりません。民法上は期間の定めのない賃貸借として扱われます。

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