特許・実用新案の管理実務比較問題
特許権と実用新案権における権利行使の違いに関する説明として、正しいものはどれか。
A.特許権者は権利行使に先立って技術評価書の提示が義務付けられているが、実用新案権者にはその義務はない。
✗ 技術評価書の提示義務があるのは特許権者ではなく実用新案権者です。実用新案は無審査登録のため権利の信頼性確保が必要です。
B.特許権者も実用新案権者も、権利行使に先立って必ず技術評価書を提示しなければならない。
✗ 特許権は実質審査を経て登録されるため、権利行使に際して技術評価書の提示義務はありません。
C.実用新案権者は権利行使に先立って技術評価書を提示して警告することが義務付けられているが、特許権者にはその義務はない。← 正解
✓ 正解です。実用新案権者は無審査登録のため、権利行使前に特許庁から取得した技術評価書を提示して警告する義務があります(実用新案法29条の2)。
D.特許権者も実用新案権者も、技術評価書の提示は任意であり、義務は課されていない。
✗ 実用新案権者には権利行使前の技術評価書提示が実用新案法により義務付けられており、任意ではありません。
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