著作権管理実務応用問題

ゲーム会社AがキャラクターデザインをフリーランスデザイナーBに外注し、Bが制作したキャラクターデザインの著作権についての契約書に「著作権はAに帰属する」とのみ記載されていた場合、著作者人格権はどうなるか。

A.著作権がAに帰属する旨の合意により、著作者人格権も当然にAに移転する
✗ 著作者人格権は一身専属権(著作権法第59条)であり、著作権譲渡の合意があっても著作者人格権は移転しません。
B.著作者人格権はBに留まるが、Bは著作者人格権を行使しない旨を特約で定めることができる← 正解
✓ 正解です。著作者人格権は譲渡できませんが、「著作者人格権を行使しない」旨の特約(不行使特約)は有効とされており、実務上よく用いられます。
C.著作者人格権はBに留まり、特約によっても不行使を約束させることは一切できない
✗ 著作者人格権の不行使特約は法的に有効とされており、実務上広く活用されています。一切できないわけではありません。
D.外注契約の性質上、成果物の著作権・著作者人格権ともに当然にAに帰属する
✗ 外注契約では著作者はBであり(職務著作の要件を満たさない)、明示的な著作権譲渡契約がなければ著作権はBに帰属します。また人格権は移転しません。

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