特許・実用新案の管理実務計算問題
特許出願の優先権主張について、第一国(日本)への出願日が2022年10月5日である場合、パリ条約に基づく優先権主張期間(特許は12ヶ月)の満了日はいつか。また、この期限内に第二国へ出願しなければ優先権を失う。
A.2023年10月5日← 正解
✓ 正解です。パリ条約による特許の優先権主張期間は第一国出願日から12ヶ月。2022年10月5日の12ヶ月後は2023年10月5日が満了日です。
B.2023年10月4日
✗ 誤りです。2023年10月4日は満了日の前日であり、実際には満了日当日まで出願可能です。1日早い誤りです。
C.2022年10月5日
✗ 誤りです。2022年10月5日は第一国出願日そのものであり、優先権主張期間の満了日ではありません。
D.2024年10月5日
✗ 誤りです。2024年10月5日は24ヶ月後の日付であり、特許の優先権期間12ヶ月を2倍に誤った計算です。
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