著作権管理実務応用問題

フリーカメラマンAが撮影した写真を、雑誌社Bが無断でウェブサイトに掲載した。Aがこの侵害を発見したのは掲載から3年後であったが、実際の掲載開始は10年前であった。この場合、Aの損害賠償請求権の行使についてどのように考えるべきか。

A.損害賠償請求権は侵害行為から10年が経過しているため、時効により消滅している
✗ 民法第724条により、不法行為の時効は「知った時から3年」または「行為時から20年」の2つの起算点があります。単純に10年で消滅するわけではありません。
B.損害賠償請求権は被害者が損害および加害者を知った時から3年以内に行使すれば足り、Aはまだ請求可能である← 正解
✓ 正解です。民法第724条第1号により、被害者が損害および加害者を知った時から3年以内であれば請求可能です。Aは発見から3年は経過していないため、請求権は消滅していません。
C.著作権侵害は継続行為であるため時効は進行せず、Aはいつでも請求できる
✗ 継続的な侵害でも時効は進行します。ただし各侵害行為ごとに起算点が問題となる場合があります。
D.不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は発生時から20年であるため、Aは引き続き請求可能である
✗ 行為時からの20年は「除斥期間」として機能しますが、本問では発見時からの3年の短期時効の適用が主たる論点です。

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