著作権管理実務応用問題

音楽プロデューサーAが作詞家B・作曲家Cと共同でミュージカルの楽曲を創作した。後日、Aが単独でこの楽曲を第三者Dに許諾しようとした場合、どのような問題が生じるか。

A.共同著作物の利用許諾は各著作者が単独で行えるため、AはDに単独で許諾できる
✗ 著作権法第65条第2項により、共同著作物の著作権行使には著作者全員の合意が必要であり、単独行使はできません。
B.共同著作物の利用許諾は著作者全員の合意が必要であるため、AはB・Cの同意なく許諾できない← 正解
✓ 正解です。著作権法第65条第2項により、共同著作物の著作権の行使は全員の合意によらなければならず、AはB・Cの同意なしにDへ許諾することはできません。
C.著作権は持分に応じて分割されるため、AはA自身の持分についてのみDに許諾できる
✗ 共同著作物は分割して個別に利用できない一体の著作物であり、持分ごとの分割許諾は認められません。
D.プロデューサーであるAが主導的役割を担っているため、AはB・Cに事後通知すれば単独で許諾できる
✗ 主導的役割の有無にかかわらず、共同著作物の利用許諾には全著作者の合意が必要です。事後通知では足りません。

知的財産管理技能検定2級 の問題一覧