特許・実用新案の管理実務計算問題

特許権の年金(特許料)について、第1年分から第3年分は登録時に一括納付する。ある特許権者が第4年分以降を各年納付する場合、登録日が2019年4月1日であるとき、第6年分の特許料の納付期限は何年何月何日か。

A.2024年3月31日← 正解
✓ 正解です。第6年分は登録日(2019年4月1日)から起算し、6年目が始まる前年度末、すなわち2024年3月31日が納付期限となります。
B.2025年3月31日
✗ 誤りです。2025年3月31日は第7年分の納付期限であり、1年ずれた計算です。
C.2023年3月31日
✗ 誤りです。2023年3月31日は第5年分の納付期限に相当し、1年早い計算です。
D.2024年4月1日
✗ 誤りです。2024年4月1日は年金期間の開始日に相当する日付であり、納付期限の計算として誤りです。

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