著作権管理実務応用問題
映像制作会社Aが従業員Bに命じて制作会社の業務として映像作品を制作させた場合、著作権の帰属はどうなるか。なお、契約等で別途定めはないものとする。
A.映像作品を実際に制作した従業員Bに著作権が帰属する
✗ 法人等の発意に基づき業務に従事する者が職務上作成した著作物は、法人等が著作者となるため、Bに帰属しません。
B.映像制作会社Aと従業員Bが共同して著作権を保有する
✗ 職務著作の要件を満たす場合、著作権は法人に単独で帰属し、共有にはなりません。
C.映像制作会社Aに著作権が帰属し、Bは著作者とならない← 正解
✓ 正解です。著作権法第15条の職務著作の要件(法人の発意・業務従事者・職務上の作成・法人名義での公表等)を満たす場合、著作者は法人Aとなり、著作権もAに帰属します。
D.映像作品は職務著作には該当せず、著作権の帰属は別途協議による
✗ 設問の状況は著作権法第15条の職務著作の要件を満たすため、協議不要でAに帰属します。
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