著作権管理実務応用問題

小説家Xが著作権を出版社Yに譲渡した後、Xが死亡した。その後、出版社YがXの小説の内容を大幅に改変して出版しようとした場合、著作者人格権の観点からどのような問題が生じるか。

A.著作者人格権も財産権と同様に出版社Yに譲渡されているため、改変は自由に行える
✗ 著作者人格権は一身専属権(著作権法第59条)であり、譲渡できません。財産権のみYに移転しています。
B.著作者人格権はXの死亡により消滅しているため、改変は自由に行える
✗ 著作者人格権は死亡により消滅しますが、著作権法第60条により死後も著作者の意を害する行為は禁止されます。
C.著作者人格権は一身専属権であり譲渡できないが、Xの死後は遺族が行使できるため、遺族の同意が必要となる
✗ 遺族は著作者人格権を行使できますが(著作権法第116条)、本問の核心は死後の著作者人格権侵害行為の禁止規定にあります。
D.著作者人格権は譲渡できず、Xの死後もXの意を害する改変は許されないため、出版社Yはその制約を受ける← 正解
✓ 正解です。著作権法第60条により、著作者の死後もその著作物の改変等著作者人格権を侵害するような行為は禁止されており、出版社Yはこの制約を受けます。

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