特許・実用新案の管理実務比較問題

特許権と実用新案権における無効審判制度の違いとして、正しいものはどれか。

A.特許権については無効審判を請求できるが、実用新案権については無効審判の制度は存在しない。
✗ 実用新案権についても無効審判の制度は存在します。実用新案法37条に規定されています。
B.特許権と実用新案権はともに無効審判を請求できるが、実用新案権の無効審判では技術評価書の提出が必須要件となっている。
✗ 実用新案権の無効審判において技術評価書の提出は必須要件とはされていません。技術評価書は権利行使時に関係します。
C.特許権と実用新案権はともに無効審判を請求できるが、特許権の無効審判は誰でも請求できるのに対し、実用新案権の無効審判は利害関係人のみが請求できる。← 正解
✓ 正解です。特許法123条では誰でも無効審判を請求できますが、実用新案法37条では利害関係人のみが無効審判を請求できると規定されています。
D.特許権については利害関係人のみが無効審判を請求できるが、実用新案権については誰でも無効審判を請求できる。
✗ 無効審判の請求権者について、特許権と実用新案権の説明が逆です。誰でも請求できるのは特許権の無効審判です。

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