区分所有法・民法(共用部分)応用問題

管理組合の集会において、共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないもの)を決議する場合、必要な決議要件はどれか。

A.区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。
✗ 4分の3以上の特別多数決議は、形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更に必要な要件です。
B.区分所有者全員の合意が必要である。
✗ 全員合意は、規約の設定において専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合などに求められるものです。
C.区分所有者および議決権の各過半数による普通決議で足りる。← 正解
✓ 正解です。区分所有法第17条第1項ただし書により、著しい変更を伴わない変更は過半数の普通決議で可能です。
D.区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による決議が必要である。
✗ 5分の4以上の決議は建替え決議に必要な要件であり、共用部分の軽微な変更には適用されません。