区分所有法・民法(共用部分)応用問題
区分所有建物の共用部分について、一部の区分所有者のみが使用する「一部共用部分」が存在する場合、その管理に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
A.一部共用部分の管理は、常に区分所有者全員の集会決議によって行わなければならない。
✗ 一部共用部分の管理は原則としてその使用者のみで行うものであり、全員集会決議は原則不要です。
B.一部共用部分の管理に要する費用は、建物全体の区分所有者が均等に負担する。
✗ 一部共用部分の費用は、原則としてその部分を共用する区分所有者が負担し、全員均等負担ではありません。
C.一部共用部分の管理は、原則としてそれを共用すべき区分所有者のみで行うが、規約で別段の定めもできる。← 正解
✓ 正解です。区分所有法第16条により、一部共用部分は原則として使用者のみで管理しますが、規約で全体管理とすることもできます。
D.一部共用部分は、規約によっても全体の共用部分とすることはできない。
✗ 区分所有法第16条ただし書により、規約で定めることで一部共用部分を全体の共用部分として管理することができます。