区分所有法・民法(共用部分)比較問題

区分所有法における「法定共用部分」と「規約共用部分」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.法定共用部分は規約によって専有部分とすることができるが、規約共用部分は専有部分とすることができない。
✗ 法定共用部分(廊下・階段等)は性質上当然に共用部分であり、規約によって専有部分とすることはできません。
B.規約共用部分は規約に定めることで成立し、登記がなければ第三者に対抗できないが、法定共用部分は登記がなくても第三者に対抗できる。← 正解
✓ 正解です。規約共用部分は登記しなければ第三者に対抗できませんが、法定共用部分は性質上当然に共用部分であるため登記不要で第三者に対抗できます。
C.法定共用部分の持分は規約で変更できるが、規約共用部分の持分は区分所有者全員の合意がなければ変更できない。
✗ 法定共用部分・規約共用部分いずれも、持分の変更には規約の定めまたは集会の決議が必要であり、この説明は誤りです。
D.規約共用部分は区分所有者全員の同意があれば専有部分に変更できるが、法定共用部分は如何なる場合も専有部分に変更できない。
✗ 法定共用部分であっても、規約によって専有部分や規約共用部分に変更することが可能な場合があり、「如何なる場合も不可」は誤りです。