区分所有法・民法(共用部分)比較問題
共用部分の「管理」と「変更」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
A.共用部分の通常管理は集会の普通決議で行うことができるが、共用部分の変更(重大変更)は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。← 正解
✓ 正解です。通常管理は普通決議(過半数)で足りますが、重大変更は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数決議が必要です(区分所有法第17条)。
B.共用部分の通常管理および変更のいずれも、集会の普通決議(過半数)で決定することができる。
✗ 共用部分の重大変更は普通決議では不足で、各4分の3以上の特別多数決議が必要です。
C.共用部分の変更(重大変更)は区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要であり、規約で要件を緩和することはできない。
✗ 重大変更の要件は各4分の3以上であり、5分の4以上ではありません。また規約で区分所有者の定数を過半数まで緩和することが可能です。
D.共用部分の軽微な変更は管理者が単独で決定できるが、重大な変更は必ず全員の同意が必要である。
✗ 軽微な変更であっても管理者が単独で行える範囲は限定的であり、重大変更は全員同意ではなく特別多数決議が必要です。