区分所有法・民法(共用部分)比較問題

区分所有法における共用部分の「持分」と「使用権」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によるのが原則であり、規約で別段の定めをすることはできない。
✗ 共用部分の持分割合は専有部分の床面積割合が原則ですが、規約で別段の定めをすることができます(区分所有法第14条)。
B.共用部分の持分は専有部分と分離して処分することができるが、共用部分の使用権は専有部分と分離して譲渡することができない。
✗ 共用部分の持分は専有部分と分離して処分することができません(区分所有法第15条)。この記述は誤りです。
C.共用部分の持分は規約で別段の定めをすることができるが、共用部分の使用権は規約によっても変更することができない。
✗ 共用部分の使用権についても規約によって変更することは可能であり、「規約によっても変更不可」とする部分が誤りです。
D.共用部分の持分は専有部分の処分に従うため、専有部分と分離して処分することができず、共用部分の使用権も同様に専有部分と分離して処分できない。← 正解
✓ 正解です。共用部分の持分も使用権も専有部分と一体であり、専有部分と分離して処分することはできません(区分所有法第15条)。