マンション標準管理規約誤り発見
マンション標準管理規約における専有部分の使用に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
A.区分所有者は、その専有部分を住宅として使用するものとし、他の用途には使用できない。
✓ この記述は正しい。標準管理規約では専有部分の用途を住宅に限定しており、他の用途への転用は原則禁止されている。
B.区分所有者が専有部分を第三者に貸与する場合、当該賃借人に規約及び使用細則を遵守させる義務を負う。
✓ この記述は正しい。区分所有者が専有部分を賃貸する場合、賃借人に規約および使用細則を遵守させる義務を負う。
C.区分所有者が専有部分の修繕等を行う場合、あらかじめ理事長にその旨を申請し承認を受けなければならない。
✓ この記述は正しい。専有部分の修繕等を行う際は理事長への事前申請と承認が必要とされている。
D.区分所有者は、専有部分の増築や改築を単独の判断で自由に行うことができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは増築や改築は管理組合の承認なしに自由に行うことはできず、共用部分に影響を与える場合は総会の決議が必要となる。
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