出資法・利息制限法定義

出資法第5条に規定される「高金利の処罰」において、いわゆる「グレーゾーン金利」とはどのような金利帯を指すか。

A.利息制限法の上限利率を超え、年29.2%以下の金利帯
✗ 年29.2%という数値はグレーゾーン金利の定義に用いられる数値ではありません。
B.利息制限法の上限利率を超え、出資法の上限利率以下の金利帯← 正解
✓ 正解です。グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限利率を超えるが出資法の上限利率以下の金利帯を指します。
C.出資法の上限利率を超え、年40%以下の金利帯
✗ 出資法の上限利率を超える金利は刑事罰の対象であり、グレーゾーン金利とは呼びません。
D.年10%を超え、利息制限法の上限利率以下の金利帯
✗ 利息制限法の上限利率以下の金利はグレーゾーンではなく、適法な金利帯に該当します。

この問題のポイント

グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限利率を超えるが出資法の上限利率以下の金利帯を指します。

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