出資法・利息制限法定義

利息制限法における「みなし利息」とはどのようなものか。正しい説明はどれか。

A.元本に対して実際に契約で定めた利率により算出された利息
✗ 契約上の利率で算出された利息は通常の「利息」であり、みなし利息ではありません。
B.礼金・割引金・手数料・調査料その他名称の如何にかかわらず、金銭の貸借に関して受け取る元本以外のもの← 正解
✓ 正解です。みなし利息とは、名称に関わらず金銭の貸借に関して受け取る元本・利息以外の金品を利息とみなす制度です。
C.遅延損害金として受け取る金銭のうち、法定利率を超える部分
✗ 遅延損害金は別途上限が規定されており、みなし利息の定義とは異なります。
D.保証会社が貸金業者から受け取る保証料のうち、元本の一定割合を超える部分
✗ 保証料のみなし利息への算入には一定の要件がありますが、この説明は定義として不正確です。

この問題のポイント

みなし利息とは、名称に関わらず金銭の貸借に関して受け取る元本・利息以外の金品を利息とみなす制度です。

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