出資法・利息制限法比較
利息制限法における「遅延損害金」の上限と「利息」の上限の違いについて、正しいものはどれか。
A.遅延損害金の上限は利息の上限と同率であり、元本額にかかわらず同一の規制が適用される。
✗ 遅延損害金の上限は利息の上限と同率ではなく、利息の上限の1.46倍が上限とされています。
B.遅延損害金の上限は利息の上限の1.46倍に相当する率であり、例えば利息の上限が年15%の場合、遅延損害金の上限は年21.9%となる。← 正解
✓ 正解です。利息制限法上、遅延損害金の上限は各元本区分の利息上限率の1.46倍であり、例えば年15%の場合は年21.9%が上限となります。
C.遅延損害金の上限は出資法の上限金利(年20%)と同率に統一されており、利息制限法上の利息上限とは無関係に定められる。
✗ 遅延損害金の上限は出資法の上限金利と同率ではなく、利息制限法上の利息上限率の1.46倍として定められています。
D.利息制限法は遅延損害金について特段の上限規定を設けておらず、当事者が自由に定めることができる。
✗ 利息制限法第4条により遅延損害金にも上限規定が設けられており、自由に定めることはできません。
この問題のポイント
利息制限法上、遅延損害金の上限は各元本区分の利息上限率の1.46倍であり、例えば年15%の場合は年21.9%が上限となります。