出資法・利息制限法比較
利息制限法における「利息」と「みなし利息」の違いについて、正しいものはどれか。
A.みなし利息とは、礼金・割引料・手数料などの名目で受け取る金銭のことであり、元本の返済に充当される金銭も含まれる。
✗ みなし利息に元本の返済に充当される金銭は含まれません。礼金・割引料・手数料など名目のいかんを問わず受け取る金銭が対象です。
B.利息とは貸付けに対して受け取る対価であり、みなし利息は礼金・割引料・手数料などの名目で受け取る金銭で利息とみなされるが、公的機関への支払手数料など一定のものは除かれる。← 正解
✓ 正解です。みなし利息は名目を問わず貸主が受け取る金銭を利息とみなすものですが、契約締結・債務弁済の費用など公的機関へ支払う手数料等は除外されます。
C.みなし利息には、借主が貸主に支払う元本返済額も含まれ、上限金利の計算において元本と合算される。
✗ 元本の返済額はみなし利息には含まれません。みなし利息は利息以外の名目で受け取る金銭です。
D.利息制限法上の「利息」と「みなし利息」は全く同一の概念であり、区別する実益はない。
✗ 「利息」と「みなし利息」は異なる概念です。みなし利息は名目を変えた利息的負担を規制するために設けられた概念です。
この問題のポイント
みなし利息は名目を問わず貸主が受け取る金銭を利息とみなすものですが、契約締結・債務弁済の費用など公的機関へ支払う手数料等は除外されます。