出資法・利息制限法比較
「グレーゾーン金利」廃止前後における出資法と利息制限法の関係の変化について、正しいものはどれか。
A.改正前は出資法の上限金利(年29.2%)と利息制限法の上限金利(年15~20%)の間の金利は、民事上有効で刑事罰もなかった。改正後も両法の上限金利は変わらず、グレーゾーン金利の扱いだけが変更された。
✗ 改正後は出資法の上限金利が年29.2%から年20%に引き下げられており、「上限金利は変わらず」とする記述は誤りです。
B.改正前は出資法の上限金利(年29.2%)と利息制限法の上限金利(年15~20%)の間の金利はグレーゾーンと呼ばれ、民事上は無効だが刑事罰もなかった。改正後は出資法の上限が年20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は解消された。← 正解
✓ 正解です。改正前は年15~20%超~年29.2%以下の金利帯がグレーゾーンとして民事上無効・刑事罰なしでした。2010年の法改正で出資法上限が年20%に引き下げられグレーゾーンが解消されました。
C.改正前のグレーゾーン金利帯は、出資法上も利息制限法上も有効であったが、改正後に両法の上限が統一されてグレーゾーンが解消された。
✗ グレーゾーン金利帯は利息制限法上は無効であり、「両法上有効」とする記述は誤りです。
D.改正前のグレーゾーン金利帯は、出資法・利息制限法のいずれにおいても無効であり、改正後に利息制限法の上限金利が引き上げられることでグレーゾーンが解消された。
✗ グレーゾーン解消は出資法の上限引き下げによるものであり、利息制限法の上限引き上げによるものではありません。
この問題のポイント
改正前は年15~20%超~年29.2%以下の金利帯がグレーゾーンとして民事上無効・刑事罰なしでした。2010年の法改正で出資法上限が年20%に引き下げられグレーゾーンが解消されました。