出資法・利息制限法計算

貸金業者Cが、元本8万円を貸し付け、6か月間で利息として1万4400円を受け取った。この場合の年換算利率はいくらか。出資法の上限金利(年20%)と比較して適法かどうかも答えよ。

A.年換算利率は36%であり、出資法の上限金利(年20%)を超えているため刑事罰の対象となる。← 正解
✓ 正解です。6か月利息14,400円÷8万円×2(年換算)=36%。出資法の上限20%を超え、刑事罰の対象です。
B.年換算利率は18%であり、出資法の上限金利(年20%)の範囲内のため適法である。
✗ 年換算利率の計算が誤りです。14,400円÷80,000円×2=36%であり、18%にはなりません。
C.年換算利率は24%であり、出資法の上限金利(年20%)を超えているため刑事罰の対象となる。
✗ 年換算利率の計算が誤りです。正しくは14,400円÷80,000円×2=36%であり、24%ではありません。
D.年換算利率は20%であり、出資法の上限金利(年20%)と同率のため適法である。
✗ 年換算利率の計算が誤りです。14,400円÷80,000円×2=36%であり、20%ではありません。

この問題のポイント

6か月利息14,400円÷8万円×2(年換算)=36%。出資法の上限20%を超え、刑事罰の対象です。

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