出資法・利息制限法応用
貸金業者が個人に対して元本200万円を年利18%で貸し付けた場合、利息制限法上どのような効果が生じるか。最も適切なものを選べ。
A.契約全体が無効となり、元本の返還義務も消滅する
✗ 利息制限法違反は契約全体を無効にするものではありません。元本返還義務は存続し、制限利率内の利息は有効です。
B.超過部分の利息のみが無効となり、元本および年10%を超える部分が有効となる
✗ 記述が不正確です。元本200万円以上の場合、上限は年10%であり、「年10%を超える部分」という表現自体は正しいですが、「有効」という部分の説明が誤りです。
C.超過部分の利息(年10%超の8%分)が無効となり、元本および年10%までの利息は有効である← 正解
✓ 正解です。利息制限法第1条により、元本100万円以上の上限は年10%です。年18%との差額(年8%分)は無効となりますが、元本および年10%までの利息は有効です。
D.貸金業者に刑事罰が科される
✗ 利息制限法違反は刑事罰の対象ではありません。刑事罰の対象となるのは出資法の上限利率(年20%)を超えた場合です。
この問題のポイント
利息制限法第1条により、元本100万円以上の上限は年10%です。年18%との差額(年8%分)は無効となりますが、元本および年10%までの利息は有効です。