出資法・利息制限法応用

貸金業者が出資法の上限利率(年20%)を超える年25%の利率で貸し付けを行った場合、どのような法的効果が生じるか。

A.民事上の超過利息が無効となるだけで、刑事罰は科されない
✗ 出資法の上限利率を超えた場合は民事上の問題にとどまらず、刑事罰の対象となります。民事無効だけでは済みません。
B.刑事罰(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科)が科される可能性がある← 正解
✓ 正解です。出資法第5条により、上限利率(年20%)を超える利息を受領した場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科が科される可能性があります。
C.行政処分(業務停止命令)のみが科され、刑事罰は科されない
✗ 出資法違反は行政処分にとどまらず、刑事罰の対象です。行政処分のみという記述は誤りです。
D.貸付契約全体が取り消しうる行為となる
✗ 出資法違反は取り消しうる行為の問題ではなく、刑事罰の問題です。取り消しうる行為という概念は適切ではありません。

この問題のポイント

出資法第5条により、上限利率(年20%)を超える利息を受領した場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科が科される可能性があります。

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