出資法・利息制限法応用

借主Cが貸金業者に元本30万円を年利18%で借り入れ、利息として毎月支払いを続けた。この場合、超過利息の取り扱いとして正しいものはどれか。

A.超過利息の支払いは任意弁済であり、返還請求できない
✗ かつてのグレーゾーン金利における任意弁済の考え方は、現在の貸金業法改正により否定されています。貸金業者への超過利息は返還請求の対象です。
B.超過利息は元本に充当され、元本が消滅した後は不当利得として返還請求できる← 正解
✓ 正解です。利息制限法第1条により超過利息は無効で、元本への充当が認められ、元本消滅後は不当利得(民法第703条)として返還請求できます。
C.超過利息は全額無効であり、支払った時点で直ちに返還請求できる
✗ 超過利息は直ちに返還請求できるわけではなく、まず元本への充当が行われます。元本が残存する間は充当処理が優先されます。
D.超過利息の充当・返還請求は認められず、追加の損害賠償のみ請求できる
✗ 超過利息の元本充当および不当利得返還請求は判例・法律上認められています。損害賠償のみという記述は誤りです。

この問題のポイント

利息制限法第1条により超過利息は無効で、元本への充当が認められ、元本消滅後は不当利得(民法第703条)として返還請求できます。

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