出資法・利息制限法応用
利息制限法において「みなし利息」とされるものはどれか。貸付けに関して貸金業者が受け取る費用のうち、最も適切なものを選べ。
A.実費として受け取る公正証書作成費用(政令で定めるものに限る)
✗ 公正証書作成費用は、政令で定める実費として利息とみなされない費用に該当する場合があります。みなし利息の代表例ではありません。
B.元本の返済に充当される保証料
✗ 保証料は場合により問題となりますが、元本返済に充当されるものは利息ではなく元本弁済です。設問の文脈では適切ではありません。
C.借主が負担する火災保険料(政令で定めるものに限る)← 正解
✓ 正解です。利息制限法第3条により、貸付けに関して受け取る元本・利息・手数料以外の金銭(保険料等)は原則としてみなし利息とされます。ただし政令で定める実費は除外されます。
D.元本の弁済として受領した金銭
✗ 元本の弁済として受領した金銭は利息ではなく元本の返済であり、みなし利息には該当しません。
この問題のポイント
利息制限法第3条により、貸付けに関して受け取る元本・利息・手数料以外の金銭(保険料等)は原則としてみなし利息とされます。ただし政令で定める実費は除外されます。